ガイド一覧

「職業紹介」における扱い

「coachee」では、職業安定法の観点から、当サービスにて契約し、金銭をいただくコーチー(相談依頼者)に対して、コーチ自身が「職業紹介」を行うことを原則禁止しております。

「職業紹介」とは
厚生労働省HPに記載の職業安定法における職業紹介の定義は下記の通りです。

> 職業紹介とは、職業安定法(以下「法」という。)第4条第1項において、「①求人及び②求職の申込を受け、求人者と求職者との間における③雇用関係の成立を④あっせんすることをいう。」と定義されています。
>
> ①求人
> 報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。
> ②求職
> 報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。
> ③雇用関係
> 報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいいます。
> ④あっせん
> 求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすることをいいます。

厚生労働省HPより

職業安定法における「職業紹介」を職業紹介事業として行うには一部の機関・組織・条件を除いて厚生労働大臣の許可が必要になります。
また、職業安定法第39条により、(報酬受領の禁止)として、「~募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。」とされています。

プラン提供範囲における補足事項
「職業紹介」にあたらない具体的な行為事例として、下記事項はプランにて提供いただいて構いません。
求人企業(職業紹介を行う機関を含む)から求人に関する依頼をされていない企業における
・会社/求人/業種/職種等の説明
・面接日程調整の仕方のアドバイス(直接面接調整を行う行為はNGです。)
・模擬面接や面接練習
・入社/辞退等の意思決定相談等

職業安定法における「職業紹介」に関しての該当の当否について
当社にて法律における正確な判断は行っておりません。本件に関するお問い合わせを頂いても、ご回答は出来かねます。また、職業安定法上問題ないとしても、トラブルを回避するため、当社は、当社の判断にて、当該可能性があると判断した場合に、利用規約に則り対応を致しますので、予めご了承くださいませ。

目次